買主が訪問販売の契約を解除する場合(クーリングオフ)

naiyou_c-off

ワンポイントアドバイス

訪問販売や街頭でのキャッチセールスによって締結した契約は、原則として申込者が販売業者から契約の内容を明らかにする書面の交付日から起算して8日間であれば、理由によらず申し込みの撤回・契約の解除(クーリングオフ)ができます。

クーリングオフは必ず書面で行わなければならないので、後日のトラブルに備えて必ず内容証明で出すべきものです。そのとき、契約した日付や内容、申し込みの撤回や契約解除する旨を明記する必要があります。また、この通知の効果は発信時点で発生するので、その後不着・延着になった場合でもクーリングオフが有効となります。

夫の浮気相手に対する交際中止請求

naiyou_uwaki

ワンポイントアドバイス

感情にまかせるがままの文章を書くのではなく、自分で調べたり、興信所を雇って判明した事実をできるだけ具体的に示すのが効果的です。

また、不倫に対する慰謝料の請求よりも愛人関係の解消を中心に求めるのであれば、最後に「この文書を受け取っても愛人関係を続けていくのでならば、慰謝料を請求するつもりである」程度の文面を付け加えるのがいいでしょう。

学校へのいじめ防止措置実施の請求

naiyou_izime

ワンポイントアドバイス

いじめは学校を現場とすることが多く、親の目が届きにくいため、どうしても学校に対策を講じてもらう必要が出てきます。いじめに対する防止措置を内容証明で請求するメリットは、後で裁判等になった場合にいじめがあったことを学校が把握していたのかどうかという点を証明する手段になるということにあります。