トラブルが起きて初めて「そこにリスクが潜んでいた」ことに気づくのはよくある話です。しかし、事業を継続していくには、まだ表面化していないリスクを予測し、備えることが大事です。会社の日常業務に潜むリスクと、その対応策を弁護士・橋本充人氏が解説します。

※本記事は月刊「企業実務」の連載・「まさか!」に備える総務のリスクマネジメントを転載したものです。本連載のバックナンバーはこちら

働き方の多様化が進み、フリーランスとして仕事をする人が増えています。しかし、フリーランスは取引先との関係では、立場が弱い場合が多く、「約束した条件を正当な理由もなく変更された」「過酷な条件を飲まなければ仕事を継続してもらえない」などのトラブルが多発しています。

フリーランスと事業者の取引を規律する法律としては、独占禁止法や下請法が存在していましたが、これらの法律だけでは、フリーランスの保護が不十分でした。

このような現状を踏まえ、(1)フリーランスとの取引の適正化と、(2)就業環境の整備を目的とする「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス法)が成立、2024年11月1日に施行されました。

フリーランス法では、発注事業者に7つの義務と7つの禁止行為が定められています(表)。

大企業など、すでに下請法の対策やハラスメント防止対策等の就業環境の整備を講じている企業においては、これらの対策の範囲にフリーランスを含めることで対応可能な部分が多いため、フリーランス法対応のための負担がそれほど大きいとはいえません。

他方で、これまで下請法の適用がなかったり、ハラスメント防止対策等を講じてこなかった企業にとっては、フリーランス法対応のために新たに対策を講じる必要があり、負担が大きくなることが想定されます。

フリーランス法違反があった場合には、行政機関による調査が行なわれ、助言や指導のほか勧告を行ない、勧告が行なわれた場合には事業者名などが公表されます。

また、勧告に従わない場合には、命令がなされ、この命令に違反した場合には50万円以下の罰金が科されることもあります。

フリーランスに業務委託する全事業者に適用

フリーランス法の対象となるのは、「発注事業者」(業務委託事業者または特定委託事業者)から「フリーランス」(特定受託事業者)への「業務委託」です。

「特定受託事業者」とは

まず、フリーランス法で規定されるフリーランス(特定受託事業者)とは、業務委託される側の事業者で、(1)個人であって従業員を使用しないもの、あるいは(2)法人であって、1人の代表者以外に役員がおらず、かつ従業員を使用しないものです。

「従業員を使用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者を雇用することをいいます。

「業務委託事業者」または「特定委託事業者」とは

「業務委託事業者」とは、フリーランスに業務委託をするすべての事業者をいいます。この事業者には、フリーランス自身も含まれます。

業務委託事業者のうち、(1)個人であって従業員を使用するもの、あるいは(2)法人であって、代表者以外に役員がいる、または従業員を使用するものが「特定業務委託事業者」です。つまり、フリーランス(特定受託事業者)に業務委託する事業者は皆フリーランス法に規定される「発注事業者」となるわけです。

業務委託とは

そして、フリーランス法における業務委託とは、(1)物品の製造・加工、(2)情報成果物の作成、(3)役務(サービス)の提供を委託することです。

フリーランスの代表的な職種は、運送業、システム開発・ウェブ作成関係、建設業、クリエイター等ですが、あらゆる業種がフリーランス法の対象となり得ます。

弁護士や税理士等の士業も、フリーランスに該当する場合があります。たとえば、特定受託事業者に該当する税理士に税務申告や記帳代行を委託する場合なども、フリーランス法の対象となります。

フリーランス法への対応

発注側としては、フリーランス法の適用の有無を判断するために、業務委託時点までに、発注先に「従業員」の有無を確認して、フリーランスに該当するかを確認する必要があります。

確認は口頭でも可能ですが、トラブル防止の観点から、メールやSNS等の「記録に残る方法」での確認が望まれます。そして、業務委託先がフリーランスである場合には、表中の(1)取引条件の明示義務に違反しないために、業務委託契約書や発注書等の見直しが必要です。

発注事業者となり得る企業としては、業務委託契約書や発注書の見直し、フリーランスからの育児介護等の配慮の申出や、ハラスメント相談等をしやすい就業環境の整備を進めるなどして、フリーランス法に違反することがないようにしましょう。

 


執筆者:鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士・橋本充人

民間企業勤務を経て予備試験に合格。首都大学東京(現・東京都立大学)法科大学院修了。鳥飼総合法律事務所に入所。企業法務、相続問題に注力。