株取引にかかる税金(※所得税には「復興特別所得税」分を含む)
株で得られる利益利益に対してかかる税率
  • 上場株式および非上場株式の譲渡益
所得税:15.315%
住民税:5%
  • 上場株式などの配当
  • 公募証券投資信託の収益分配
所得税:15.315%
住民税:5%
  • 大口株主(持ち株比率が3%以上)が受ける上場株式などの配当
  • 未上場株式などの配当
所得税:20.42%

ですので、「特定口座(源泉徴収あり)」を選択して口座を開設し、株式譲渡益を得た人はそこから税金が引かれたうえで、口座に振り込まれます。また、源泉徴収なしの特定口座を開いた場合でも、下記の条件をすべて満たすのであれば確定申告を行なう必要はありません。

  • 年収2000万円以下のサラリーマン
  • 給与所得以外には株式譲渡による所得しかない
  • 年間の譲渡益の合計が20万円以下

口座種別にみるメリット・デメリット

では、口座種別のメリット・デメリットを見てみましょう。

特定口座(源泉徴収あり)

源泉徴収ありの特定口座を開設した場合、株の取引益から自動的に税金が引かれます(逆に、損をした場合は損失に応じた額の税金が還付されます)。また、源泉徴収ありの特定口座で得た利益で申告不要としたものは、合計所得金額に算入されません

これは、副業としてやっている場合「確定申告をして住民税を給料天引きにしてしまうと給料以外の所得があることが会社にばれてしまうが、申告不要ならばれない」というメリットがあるほか、配偶者(or扶養)控除を考えるときにも重要になってきます。

専業主婦である妻に、上場株式等の譲渡益がある場合には、その譲渡益が38万円以下であれば妻本人には所得税はかからず、夫は配偶者控除の適用が受けられます。

また、妻の譲渡益が38万円超となった場合には、妻に所得税が課税されますが、夫の合計所得金額が1000万円以下であれば、夫は配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除の適用が受けられます。

この場合に、妻が源泉徴収ありの特定口座で上場株式等を譲渡した場合には、証券会社経由で所得税と住民税を源泉(特別)徴収していますから確定申告をする必要はなく、この源泉徴収で課税関係は終了します。

そして、妻が確定申告をしなかった場合、この申告不要とした所得は合計所得金額に算入されませんから妻の所得はゼロになります。したがって、夫は妻を「控除対象配偶者」として配偶者控除の適用が受けられます。

(『平成29年申告用 あなたの確定申告』P.114より)

一方、源泉徴収ありにするデメリットも存在します。先ほど書いた通り、譲渡益が20万円以下であれば確定申告が不要なので、税金を払わなくて済むはずでした。でも、源泉徴収ありの口座で得た年間の譲渡益が20万円以下で確定した場合、自動的に徴収されていた分の税金はどうなるのでしょうか?

答えは「徴収されたまま戻ってこない」です。仮に年間の譲渡益の合計が15万円だった場合、約3万円が徴収されたまま戻ってこない、いわば「払い損」ということになります。

特定口座(源泉徴収なし)

源泉徴収なしの特定口座を選んだ場合のメリット・デメリットは、基本的に上記の逆を考えることになります。メリットとしては「年間の譲渡益が20万円以下であれば、税金の払い損が発生しない」こと、デメリットとしては、譲渡益の額によっては扶養or配偶者控除から外れる可能性があることです。