「事業者間で発生する 利子・配当にまつわる税金の基礎知識」に訂正があります。

28ページ4段目の10行目に続けて 「ただし、法人の場合は、住民税は課税されないので、 15・315%のみ源泉徴収されます」、29ページ1段目の19行目に続けて 「ただし、法人の場合は住民税は課税されません」 というただし書きが入ります。

謹んでお詫び申し上げます。