お知らせと訂正

  • 『 「定年」前後の手続きと生活プラン2016』訂正のお知らせ

    下記のページに誤りがありました。読者の皆様には謹んでお詫び申し上げます。

    P68の図表2「何歳からどんな老齢年金をもらえるのか?」の図(1)

    罫線の一部が抜けていました。正しくは以下の図になります。60318-1

    P107ページの図表1

    「厚生年金からもらえる年金額の計算式(平成27年度の額)」におきまして、図表内の計算式・数値等が誤っておりました。正しい計算式へ修正した図表は、下記の「資料のダウンロード」ボタンでPDFファイルをダウンロードしていただきますようお願い申し上げます。

    P113の図表2「60歳で老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時繰上げ」の図表中金額

    【誤】老齢厚生年金(繰上げ受給)120万円×88%(繰上げ受給率はア)=1,056,000万円
    【正】老齢厚生年金(繰上げ受給)120万円×88%(繰上げ受給率はア)=1,056,000円

  • 「企業実務」2015年11月号(No.759) 訂正のお知らせ

    34~35ページ「これならわかる・使える実践『経営分析』塾」の記事中の記述にミスがありました。

    35ページ2段目の「■実質金利とは」の表中、計算式の「5,000万円-2,000万 円=3,000万円」は誤りで、正しくは「5,000万円-3,000万円=2,000万円」です。よって、次の行の「3.2%」は「4.85%」となります。

    謹んでお詫びし、訂正いたします。

  • 『身内が亡くなったときの届出と相続手続き』訂正のお知らせ

    『身内が亡くなったときの届出と相続手続き』初版(2015年9月10日付)の本文の記載に誤りがございました。

    83ページの表

    厚生年金の「②未支給年金の給付範囲」の部分

    誤)死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹
    正)死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはそれ以外の3親等内の親族

    厚生年金の「③老齢給付の在職支給停止」の「○老齢厚生年金受給者が厚年被保険者となった場合」の部分

    誤)65歳以降は(賃金+年金)が46万円を超えた場合、年金の一部または全部を支給停止
    正)65歳以降は(賃金+年金)が47万円を超えた場合、年金の一部または全部を支給停止

    共済年金の「③老齢給付の在職支給停止」の「○退職共済年金受給者が厚年被保険者等となった場合」の部分

    誤) (賃金+年金)が46万円を超えた場合、年金の一部または全部を支給停止
    正) (賃金+年金)が47万円を超えた場合、年金の一部または全部を支給停止

    95ページ 本文の上から4行目

    誤)遺族厚生年金の受給者には、国民年金の遺族基礎年金も支給されます。
    正)遺族厚生年金の受給者のうち、子のある配偶者または、両親のいない18歳未満の子には、国民年金の遺族基礎年金も支給されます。

    謹んでお詫び申し上げます。

  • 『これならわかるキャッシュ・フロー計算書』正誤表のお知らせ

    会計基準の改正により、平成27年4月1日以後開始の事業年度から、PLの表示科目名が変更されています。

    そのため『これならわかるキャッシュ・フロー計算書』(ISBN:978-4-534-05074-8)につきまして、 平成25年6月1日発行の初版をご購入いただいた方向けに、正誤表を用意いたしました。下記のボタンをクリックすることで、ダウンロードが可能です。

    なお、一部の記述にミスがありました。 謹んでお詫びするとともに、こちらもあわせて訂正させていただきます。

  • 「企業実務」2015年9月号(No.756) 訂正のお知らせ

    「事業者間で発生する 利子・配当にまつわる税金の基礎知識」に訂正があります。

    28ページ4段目の10行目に続けて 「ただし、法人の場合は、住民税は課税されないので、 15・315%のみ源泉徴収されます」、29ページ1段目の19行目に続けて 「ただし、法人の場合は住民税は課税されません」 というただし書きが入ります。

    謹んでお詫び申し上げます。

  • 「企業実務」2015年6月号(No.752) 訂正のお知らせ

    別冊付録「平成27年度 税制改正 早わかりハンドブック」の記事中の記述にミスがありました。

    6ページ左段「外国子会社配当金の益金不算入制度の縮小」の見出しの次の行の「特殊割合」は誤りで、 正しくは「持株割合」です。 また、10ページ右段9行目の「1億円を超える金融資産」は「1億円以上の金融資産」です。

    謹んでお詫びし、訂正いたします。

  • 「企業実務」2015年6月号(No.752) 訂正のお知らせ

    「企業実務」2015年6月号(No.752)の別冊付録「平成27年度 税制改正 早わかりハンドブック」の記事中の記述にミスがありました。

    3ページ右段「法人事業税の外形標準課税の拡大」の 見出しの次の行の 「資本金1億円以上」は誤りです。 正しくは「資本金1億円超」です

    謹んでお詫びし、訂正いたします。

  • 【相続・贈与税関連】平成27年度税制改正に伴う、弊社書籍の補遺を用意しました

    掲題の通り、平成27年度の税制改正に伴う弊社書籍の補遺を用意しました。対象書籍および対象刷は下記のとおりです。

    • いまからはじめる相続対策(ISBN:978-4-534-05082-3)、1刷
    • 相続と節税のキモが2時間でわかる本(ISBN:978-4-534-05087-8)、1刷
    • 本当はもっとこわい相続税(ISBN:978-4-534-05095-3)、1~3刷
    • 最新版 相続・贈与 かしこい節税の実際(ISBN:978-4-534-05241-4)、1刷
  • 【法人税関連】平成27年度税制改正に伴う、弊社書籍の補遺を用意しました

    掲題の通り、平成27年度の税制改正に伴う弊社書籍の補遺を用意しました。対象書籍および対象刷は下記のとおりです。

    • 経理部長が新人のために書いた 経理の仕事がわかる本(ISBN:978-4-534-03873-9)、26~28刷
    • 小さな会社の事務がなんでもこなせる本(ISBN:978-4-534-04014-5)、17刷
    • 法人税申告書の書き方がわかる本(ISBN:978-4-534-04333-7)、13刷
    • 小さな会社の経理事務がなんでもこなせる本(ISBN:978-4-534-04471-6)、8刷
    • 法人税申告書のしくみとポイントがわかる本(ISBN:978-4-534-04666-6)、10~11刷
    • 小さな会社の総務・経理の仕事ができる本(ISBN:978-4-534-04830-1)、1~2刷
    • 最新 法人税と経理処理のしくみがわかる本(ISBN:978-4-534-04832-5)、3刷
    • 税金のしくみと仕事がわかる本(ISBN:978-4-534-04853-0)、1~2刷
    • 世界一わかりやすい法人税の本(ISBN:978-4-534-04964-3)、1~2刷
    • 最新 起業から1年目までの会社設立の手続きと法律・税金(ISBN:978-4-534-05005-2)、1~2刷
  • 「企業実務」2015年6月号(No.752) 訂正のお知らせ

    30~31ページ「効率的に進める『消費税』の端数処理」の記事中の記述にミスがありました。

    31ページ4段目の最後から5行目の「来年秋に予定されている税率10%引上げ」は誤りです。正しくは、「2017年4月からの税率10%引上げ」です。

    謹んでお詫びし、訂正いたします。

  • 『司法書士 リアリスティック商業登記法〈記述式〉解法』 の商業登記規則改正に伴う変更について

    『司法書士 リアリスティック商業登記法〈記述式〉解法』の初版発売後の平成27年2月3日、商業登記の添付書面について以下の2点 の改正がされました。

    1. 本人確認証明書(改正商登規61条5項)

    設立登記または就任登記において、取締役、監査役、執行役の本人確認証明書 (住民票の写しや運転免許証等のコピーなどが該当します)が必要とされました。

    ※例外的に添付が不要となる場合

    a)商業登記規則61条2項〜4項のいずれかにより、取締役、監査役、執行役が就任承諾書または選定を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の 作成した印鑑証明書を添付した場合、当該取締役、監査役、執行役については不要

    b)再任の登記である場合、再任する取締役、監査役、執行役については不要

    2. 辞任登記における印鑑証明書(改正商登規61条6項)

    登記所に印鑑を提出している代表取締役の辞任登記または代表執行役の辞任登記をする場合、当該代表取締役または代表執行役の印鑑証明書(個人の 実印についての印鑑証明書)が必要とされました。

    ※例外的に添付が不要となる場合

    辞任を証する書面に登記所届出印で押印した場合は、印鑑証明書の添付は不要

    本書で扱っている平成25年度の問題(第3編)・平成22年度の問題(第4編)について、上記1・2の改正の影響は下記のとおりです。

    平成25年度の問題(第3編)

    解答(P179〜181)に影響はありません。

    上記1の改正について

    就任登記をしている取締役D・E・F、および、監査役Gは再任ではありませんが、4名とも印鑑証明書を添付しているため、上記1の例外(a)に該当します。

    上記2の改正について

    代表取締役の辞任登記および代表執行役の辞任登記はありません。

    平成22年度の問題(第3編)

    解答(P268〜272)に影響があります。

    上記1の改正について

    設立登記をしている取締役A・C・Gは再任ではありませんが、3名とも印鑑証明書を添付しているため、上記1の例外(a)に該当します。設立登記をしている監査役Bは再任ではなく、印鑑証明書も添付していないため、上記1の例外に該当せず、本人確認証明書が必要となります。

    よって、P269の解答例の添付書面の欄に以下の添付書面を追加してください。「監査役の本人確認証明書 1通」

    上記2の改正について

    代表取締役の辞任登記および代表執行役の辞任登記はありません。

    以上

  • 『もう一度高校物理』正誤表のお知らせ

    『もう一度高校物理』(ISBN:978-4-534-04858-5)につきまして、
    正誤表を用意いたしました。

    下記のボタンをクリックすることで、ダウンロードが可能です。
    読者の皆様にご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます。

  • 「企業実務」2015年3月号(No.748) 訂正のお知らせ

    「企業実務」2015年3月号(No.748)の「『有期特措法』のポイント解説」に誤解を招く表現がありました。

    [該当箇所]
    52ページ2段目4行目の「正社員」を「無期雇用契約の社員」に訂正します
    (雇用契約期間は無期となりますが、正社員という立場にすることまでは義務付けられてはおりません)。

    謹んでお詫び申し上げます。
  • 「企業実務」2015年3月号(No. 748) 訂正のお知らせ

    目次の『「有期特措法」のポイント解説』の著者表記に誤りがありました。
    正しくは瓦林道広氏です。

    謹んでお詫び申し上げます。
  • エスカルゴ ムックNo.309「2015トクする相続&かしこい贈与」訂正のお知らせ

    エスカルゴ ムックNo.309「2015トクする相続&かしこい贈与」(2014年11月30日初版発行、ISBN978-4-534-60309-8)の以下のページに誤りがありました。
    下のボタンから訂正ページのPDFファイルをご覧いただけます。
    (PDF中、赤色の部分が訂正箇所となり、下記の記述を反映させたものになります)

    ●20ページ
    図表13の表下、脚注の上1行「※税額控除等はないものとして計算している。」を、
    「※税額控除等は配偶者の税額軽減のみ適用して計算している。」
    にする。

    ●21ページ
    図表14の表下、脚注に「※税額控除等はないものとして計算している。」を加える。

    ●35ページ
    図表1-7の下半分の図
    「4.生前贈与加算」の枠部分に、( )書きで
    「(相続時精算課税に係る贈与財産を除く)」

    を挿入する。

    ●42ページ
    図表1-12の表
    左右の表いずれも最下段の「〜」を削除して、
    それぞれ、「3,000万円超」「4,500万円超」
    とする。

    ●63ページ
    図表2-7のフローチャート
    フローチャートの質問の囲みの上から7番目
    「取得等した家屋は新築または築後20年(鉄骨・鉄筋コンクリートなどの耐火建築物は25年)以内のものですか?」の枠から右横に出るNOの矢印を、そのひとつ上の質問の囲みの枠から出るように移動させる。
    その結果、質問「家屋の床面積は50m2以上で、その床面積の50%以上が居住用ですか?」の枠の右側にNOの矢印が入る。

    ●P78
    右の図表2-20の下の部分の「〜特例を受けた宅地」を「〜特例を受ける宅地」にする。


    読者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。
    謹んでお詫び申し上げます。

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