『司法書士 リアリスティック商業登記法〈記述式〉解法』の初版発売後の平成27年2月3日、商業登記の添付書面について以下の2点 の改正がされました。
1. 本人確認証明書(改正商登規61条5項)
設立登記または就任登記において、取締役、監査役、執行役の本人確認証明書 (住民票の写しや運転免許証等のコピーなどが該当します)が必要とされました。
※例外的に添付が不要となる場合
a)商業登記規則61条2項〜4項のいずれかにより、取締役、監査役、執行役が就任承諾書または選定を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の 作成した印鑑証明書を添付した場合、当該取締役、監査役、執行役については不要
b)再任の登記である場合、再任する取締役、監査役、執行役については不要
2. 辞任登記における印鑑証明書(改正商登規61条6項)
登記所に印鑑を提出している代表取締役の辞任登記または代表執行役の辞任登記をする場合、当該代表取締役または代表執行役の印鑑証明書(個人の 実印についての印鑑証明書)が必要とされました。
※例外的に添付が不要となる場合
辞任を証する書面に登記所届出印で押印した場合は、印鑑証明書の添付は不要
本書で扱っている平成25年度の問題(第3編)・平成22年度の問題(第4編)について、上記1・2の改正の影響は下記のとおりです。
平成25年度の問題(第3編)
解答(P179〜181)に影響はありません。
上記1の改正について
就任登記をしている取締役D・E・F、および、監査役Gは再任ではありませんが、4名とも印鑑証明書を添付しているため、上記1の例外(a)に該当します。
上記2の改正について
代表取締役の辞任登記および代表執行役の辞任登記はありません。
平成22年度の問題(第3編)
解答(P268〜272)に影響があります。
上記1の改正について
設立登記をしている取締役A・C・Gは再任ではありませんが、3名とも印鑑証明書を添付しているため、上記1の例外(a)に該当します。設立登記をしている監査役Bは再任ではなく、印鑑証明書も添付していないため、上記1の例外に該当せず、本人確認証明書が必要となります。
よって、P269の解答例の添付書面の欄に以下の添付書面を追加してください。「監査役の本人確認証明書 1通」
上記2の改正について
代表取締役の辞任登記および代表執行役の辞任登記はありません。
以上