10月からの消費税増税・軽減税率制度導入を前に、『消費税 軽減税率とインボイス方式の理論と実務』を上梓された税理士の多田雄司先生にお話をうかがいました。(文責:エヌ・ジェイ出版販売株式会社/日本実業出版社)

飲食料品とそれ以外との区別が肝

─まもなく2019年10月から「軽減税率制度」が導入される予定です。企業がとくに注意すべき点はどんなことでしょうか。

多田雄司先生

今回の消費税増税では、「飲食料品」に該当するものには軽減税率を適用することになっています。

とくに、飲食料品と他の商品を販売している小売業者の場合には注意が必要です。飲食料品は8%(軽減税率)、他の商品は10%(標準税率)と、売上を区分して計上する必要があります。

また、売上ではなく仕入れにも注意が必要です。

例えば、得意先の担当者が来社し、昼食時に出前をとった場合の出前代には、飲食料品のテイクアウト(外食に当たらないもの)であるため8%の軽減税率が適用されます。こういった仕入れについても、8%の対象となる仕入れと10%の対象となる仕入れを区別しなければなりません。

実務では、飲食料品とそれ以外を区別するための事務負担が増えるものと考えられます。

─国税庁のホームページには、軽減税率に関するQ&Aが掲載されていますが、改訂のたびに設問数が増えていますね。

国税庁は、軽減税率について寄せられた数多くの質問から、公表した方がよいと考える事例をQ&Aとして公表しています。

8%か10%の判断基準ですが、理論としては消費税法の飲食料品の定義に当てはまるものが8%、そうでないものが10%です。

しかし、実務ではこの区別が難しいケースが数多くあります。とくに、飲食料品の譲渡とレストランサービスの区別は、持ち帰るのか、店舗で食べるのかというお客様の意思表示とその後の行動を判断基準にしています。そのため、非常に不安定なルールになっているのです。

国税庁は、この難しい判断基準をQ&Aで周知することにより解決しようとしています。そのため、改訂するたびにQ&Aの数が増えているのですね。

─軽減税率が適用されるか否かについて、特に判断がむずかしいのはどんなケースでしょうか?

最も難しいのが、飲食料品の譲渡とレストランサービスの区別です。

レストランサービスは、「飲食料品をその場で飲食させる事業」がすべて含まれます。
例えば、コンビニが販売した飲食料品について食事をさせるための席を設けます。もし、お客がその場所で食べた場合は、レストランサービスに当たり、税率は10%になります。

国税庁のQ&Aでは、販売時にお客が持ち帰るのか、店内で食べるのかは、「店内で食べる場合は申し出て下さい」などの張り紙による掲示や、口頭で質問する方法など、いくつかの解決策を示しています。

ただし、お客が持ち帰るという意思表示をしたにもかかわらず、店内飲食をした場合には、販売者は対応に苦慮するという問題を始めとして、多くの問題が残っています。

請求書等保存方式から「区分記載請求書等保存方式」へ

─軽減税率が始まると、「仕入税額控除」にも注意が必要になりますね? どんなことに気をつければよいのでしょうか?

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2019年10月1日から2023年9月30日までは、課税仕入れを10%分と8%分に区分することになります。それぞれの税込課税仕入れ額に、7.8/110(標準税率)、6.24/108(軽減税率)を掛けて仕入税額控除の額を計算します。

10月1日からの4年間、「区分記載請求書等保存方式」が導入されて、要件を満たす請求書や領収書の保存が必要になってきます。

区分記載請求書には、現在までの記載内容に加えて、「8%の軽減税率対象物品を明記すること」と「10%と8%のそれぞれの税額ごとに区分した税込価格と合計の表示」が必要になるんですね。
(参考:「政府広報オンライン「消費税の軽減税率制度 区分記載請求書等保存方式」)

─その先にはインボイス制度の導入もありますし、中小企業も準備が欠かせませんね。

2023年10月1日からは、「適格請求書等保存方式」に移行します。

適格請求書発行事業者としての登録や、請求書には登録番号の記載など、現行とは違う実務が出てくることになります。
(参考:「政府広報オンライン「消費税の軽減税率制度 適格請求書等保存方式」)

今回、秋からの改正消費税のポイントをすぐにつかめるように、読み手目線で書籍『消費税 軽減税率とインボイス方式の理論と実務』をまとめました。

消費税がなぜこれほどわかりにくいのかを探った上で、消費税改正の内容を理解しやすいように多くの図表を用いて説明しています。

企業の実務で必要となる知識として、改正内容を、

  1. 2019年9月30日まで
  2. 2019年10月1日から2023年9月30日
  3. 2023年10月1日以降

の3段階に分けて解説しましたので、それぞれの段階の改正ポイントがすぐにつかめると思います。

また、インボイス方式への移行時に、適確請求書発行事業者だけでなく「免税事業者」がどう対応すればよいかも、ケースごとに計算表を用意して解説しました。

企業の経理実務に携わる方々、専門家や士業事務所の皆様にも、ぜひ押さえていただきたい内容ばかりです。


多田 雄司(ただ ゆうじ)

1972年慶應義塾大学経済学部卒業、77年税理士試験合格、79年税理士事務所開業。
現在、東京税理士会会員相談室の面接担当相談委員。
著書に、『2018年度版 詳解国際税務』(共著・清文社)、『法人税申告の実務全書』(共著・日本実業出版社)、『事例でわかる「貸倒損失」処理の実務』(共著・日本実業出版社)などがある。

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