会社員のみなさんは毎月、給与明細を見ていますか?
当たり前のように所得税が引かれているはずです。

「そういうもの」と思ってやり過ごすこともできますが、少し立ち止まって考えてみてください。確かに「納税は義務」ですが、給料から天引きで納めなければいけない理由はどこにあるのでしょうか。

青山学院大学法学部教授で、弁護士として法律をわかりやすく解説する本を多数執筆されている木山泰嗣先生の『教養としての「税法」入門』に、その答えが書かれていました。ここではそのポイントを説明していきましょう。

月々差し引かれる所得税は「前倒し」で納めている

前述の通り、会社員として働いているならば、所得税は毎月給料から天引きされている人がほとんどでしょう。

これは「源泉徴収制度」という、本来個人が税務署に申告して納めるべき税金を、会社が「前取り」して代わりに納めてくれる制度が採用されているからです。

なぜ「前取り」と表現するかというと、本来その年の所得税の納税義務が成立する12月31日(*1)より前に、所得税を徴収するためです。納税者側から見れば、納税義務が発生する前に所得税を納めたかたちになっているのです。

そして、最終的な納税額は、さまざまな控除などをふまえたうえで確定します。ただ、前払いした納税額とズレが起きるときがあります。その場合は年末調整を経て、個人に還付されたり、追加の徴収が行われたりするのです。

*1…国税通則法で「暦年(カレンダー・イヤー)の終了の時」=12月31日と規定されている。

戦後すぐにガラリと変わった日本の納税制度

しかし、実は日本の基本的な納税方法は「源泉徴収」ではなく「申告納税」、つまり自分で納税額を申告する制度です。

なぜ「申告納税制度」と「源泉徴収制度」が入り混じった状態になっているのでしょうか。それを知るには納税制度の歴史を紐解く必要があります。

戦前は「賦課課税制度」という、税額を税務署が決める制度が採用されていました。

なかでも所得税は少し複雑で、まず納税者から提出された申告書を参考に税務署が所得調査書を作成します。そして所得調査委員会という機関の意見を聴いたうえで、税務署長が税額を決定するという仕組みになっていました。ちなみに現在でも、国税の一部や地方税では賦課課税制度が採られています。

一方、現在の国税の主要税目では「申告納税制度」が採用されています。申告納税制度が導入されたのは戦後間もなく、1947年のことでした。日本の戦後処理にあたったGHQから推奨があったといいます。

どうして日本は申告納税制度を導入したのでしょう。一つは当時激しいインフレーションが起きており、前年をベースにした課税では所得税の税収を賄えない事態が発生していたため、それを解消するという理由がありました。

また、もう一つの側面として1946年に制定、1947年に施行された日本国憲法(新憲法)との関係があげられています。新憲法でうたわれている国民主権の理念に、申告納税制度の「納税者が自ら税額を確定させる仕組み」が合致していたのです。

それに加えて、アメリカでは1913年の所得税法創設時から申告納税制度が採用されており、GHQの母国の制度としてなじんでいたという背景もあります。

もし全員が確定申告をしたら税務署は大変なことに?

しかし、会社員の多くは所得税を「申告納税制度」ではなく、「源泉徴収制度」で納税しています。「申告納税制度」があるのにもかかわらず、なぜ会社員は「源泉徴収制度」なのでしょうか。