4:16歳未満の扶養親族の数

扶養親族のうち、16歳未満の人がいる場合はここに人数が記載され、用紙下部・右半分にある「16歳未満の扶養親族」欄に名前が記載されます。

5:障害者の数

本人以外の控除対象配偶者、もしくは扶養親族に特別障害者がいる場合は「特別」欄(そのうち同居している人数は「内」欄)に、一般の障害者の人数は「その他」欄に入ります(特別障害者・障害者の違いについては、本記事中の「本人が障害者」の欄を参照)。

6:非居住者である親族の数

配偶者(特別)控除の対象となる配偶者や、扶養控除の対象となる扶養親族、16歳未満の扶養親族のうち、非居住者の方がいる場合には、その人数を記載します。「非居住者」とは次のような人を指します。

  • 日本国内に住所(生活上の本拠地)や居所(生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所)を有していない人
  • 日本国内に住所がなく、かつ、日本国内に引き続き居所を有している期間が1年に満たない者

居住者・非居住者の判定については、国税庁の「No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)」をご参照ください。

7:社会保険料等の金額

1年間(例:平成31年の申告なら「平成30年中」)に支払った、もしくは給料から天引きされた社会保険料と小規模企業共済等掛金の合計額が入ります。後者については「内」欄の上段に記載されます。

8および9:生命保険料、地震保険料の控除額

1年間に支払った、「生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料、地震保険料」の金額(保険会社からの証明書を会社に提出した分)に基づいて計算された控除額が記載されます。

10:住宅借入金等特別控除の額

住宅ローン控除は、2年目以降は税務署からの証明書などを会社に提出すると、年末調整で適用が受けられます。その控除額がここに入ります。

上から4段目(各種保険料や住宅借入金の金額など)

1:配偶者の合計所得、新旧生命保険料、介護医療保険料……ほか

会社に申告した配偶者の所得や、生命保険料控除額を計算するときの保険料、地震保険料控除額を計算するときの旧長期損害保険料の金額などが各該当欄に記載されます。

2:住宅借入金等特別控除の額の内訳

住宅の新築や、増改築によって住宅ローン控除を複数摘要しているケースの増加に伴い、1回目・2回目で個別に記入できるようになりました。まず、左上にある「住宅借入金等特別控除適用数」に控除の適用数を記載。その後、特別控除可能額や居住年月日、年末残高等を各欄に記入します。また「住宅借入金等特別控除区分」については、下記のように記載します。

  • 住……一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含みます)
  • 認……認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合
  • 増……特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合
  • 震……日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から平成33年(2021年)12月31日までの間に新築や購入、増改築
    等をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合

また、税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の居住開始年月日の後部に「(特定)」(※)の表示がある場合には、「(特)」を記載してください。

※「(特定)」とは「特定取得」のことをいい、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。)が、8%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

国税庁「給与所得の源泉徴収票等の 法定調書の作成と提出の手引(PDF)」P.7-8より引用

上から5段目(「未成年」「乙欄」など)

1:未成年者・外国人、災害者など

給与所得者本人が各欄の表記に該当する場合、○がつきます。

2:乙欄

給料を2か所以上からもらっている場合などで、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合、ここに○がつきます。

3:本人が障害者

本人が特別障害者、もしくは障害者の場合、該当箇所に○がつきます。障害者・特別障害者とは次の人をいいます。

障害者

  • 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により知的障害者とされた人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 身体障害者手帳に身体障害者として記載されている人
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている人
  • 年齢65歳以上の人で、障害者として市町村長等の認定を受けている人

特別障害者

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
  • 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた人
  • 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている人
  • 身体障害者手帳に障害の程度が1級または2級と記載されている人
  • 戦傷病者手帳に障害の程度が恩給法に定める特別項症から第三項症までと記載されている人
  • 原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定を受けている人
  • 常に床に就き、複雑な介護を要する人
  • 年齢65歳以上の人で、重度の障害者として市町村長等の認定を受けている人
(『平成31年申告用 あなたの確定申告』p47より)

4:中途就・退職

年の途中で就職/退職した場合は、その年月日が記載されます。


源泉徴収票の基本的な見方は、以上になります。ここに書かれている数字を実際に申告用紙に記入(e-taxであれば入力)する場合は、住宅購入や株式売却益や配当、不動産譲渡益など「どの理由で確定申告をする必要ができたのか」によって用紙や書き方が違ってきますので注意してください。