控除の対象となる部分

本記事冒頭の画像にあるように、医療費控除は「支払った医療費から保険などによる補てんを差し引き、そこから10万円を超えた部分」について受けることができます。ただし、年間所得が200万円に満たない人についてはこの限りではなく、「年間所得金額の5%を超えた部分」について受けることができます。

共働きの場合

先にも述べたとおり、医療費控除は「同一生計の親族のために支払った医療費」が対象となりますので、夫婦の場合どちらか一方が世帯全体の医療費を払っていれば、その人が一括して控除を受けることができます。夫婦が各自で医療費控除を受けるとそれぞれ10万円の計20万円が切り捨てられてしまいますが、一括して医療費控除を受けていれば切捨て額は10万円で済むので、一括で控除を受けるようにするとよいでしょう。

また、医療費控除は税率を乗じる前の所得から差し引かれる所得控除なので、夫婦のうちで税率が高い(=所得が多い)ほうが受けることで、控除による節税効果を高めることができます。ただ、医療費控除を受けられるのは実際に医療費を負担した人ですので、注意してください。

医療費の明細書の書き方

前年中に支払った家族全員分の医療費の領収書をかき集めたら、いよいよ医療費の明細書の記載に取り掛かります。明細書の書式は所定の物ではなく、自分で明細書を作成しても構いません。記載のポイントは下記の通りです。

保険金などで補てんされる金額は、前年のうちに支払いを受けてなかった場合でも、見込み額で記載する

控除対象の医療費は前年中に支払ったものに限られますが、保険金などについては収支対応になりますので、年末時点では未収だったとしても、支払った医療費から差し引く必要があります。とくに12月頃の医療費に対応する保険金は、年明け以降に支払いを受けるのが普通なので注意しましょう。

また、申告書提出までに保険金などの金額がいくらになるかわからない場合は、ひとまず見込み額で申告し、差額があった場合は後日訂正というかたちで対応します。

保険金等の金額については税務署に資料がある

もし保険金等の金額を申告書に記載していなかったら、後で税務署から呼び出されることがあります。

たとえば、出産費用について医療費控除の申告をした場合「助産費等として健康保険組合などからいくら支給されるか」という資料が税務署にありますので、金額の記載がない場合には申告がおかしいということになります。また、生命保険料の控除を受けている場合にも生命保険契約の保険金についてチェックされます。

薬局で購入した医薬品の領収書には薬の名前などを書いておくとよい

薬局で購入したカゼ薬なども医療費控除の対象になるのですが、薬局では化粧品や日用雑貨品なども売っていますから、税務署では薬局の領収書を見ただけでは医薬品か日用雑貨かはわかりません。薬局で医薬品を買った場合には、領収書に薬の名前などを書いておけば明細書の記載も簡単ですし、税務署に納得してもらえます。

電車やバス代などは家計簿等に記録を残しておくとよい

電車やバス代などは領収書がありませんから、通院費用などは家計簿などに記録しておきます。また、日付の入った診察券などがあれば通院した日がわかりますから、この診察券を活用するのも一つの方法です。このような家計簿や診察券をもとに、通院費についての記載をします。

医療費控除を受けるときの、確定申告用紙の記入サンプル

以上の情報を総合し、「医療費の明細書」と「確定申告用紙」の書き方、それに「源泉徴収票」との対応を著したサンプルが下図になります(図はクリック/タップで拡大できます)。

医療費控除を受ける際の確定申告サンプル(『平成28年申告用 あなたの確定申告』p.143-145の内容をもとに作成、図をクリック/タップで拡大)
医療費控除を受ける際の確定申告サンプル(『平成28年申告用 あなたの確定申告』p.143-145の内容をもとに作成、図をクリック/タップで拡大)

医療費控除を受ける際の確定申告の注意点は以上になります。次回(vol.3)は、「寄付による控除を受けるとき」の申告についてです(2/19ごろ掲載予定)。