本誌6月号27ページの内容に誤りがありました。4段目13行目から、「最初から費用または損失として処理していないと、後から更正の請求をしても受け付けてもらえないもの」として6つの例を紹介していますが、次の2つは更正の請求が認められます。

【誤】受取配当金
【誤】所得税額、外国税額の税額控除

謹んでお詫び申し上げます。