11月号『従業員に食事を支給するときの現物給与の取扱いQ&A』43ページの内容に誤りがありました。

正しくは、3段目1行目に続けて次の文章が入ります。

ただし、宿日直者に支給する食事については原則給与として課税しなくても差支えないことになっています。よって、800円のうち500円の食事には課税されないので、最終的に課税対象となる給与は300円ということになります。

謹んでお詫び申し上げます。