文部科学省は16日、現行の大学入試センター試験に代わって2020年度から実施される「大学入学共通テスト(仮称)」の原案を公表、独立行政法人大学入試センターのサイトでは「記述式問題のモデル問題」が公開されました。たとえば、国語の試験では「行政が発行した架空の広報資料や「駐車場使用契約書」に書かれている内容を読解・解答する」など、実社会とのかかわりが深い文章を題材にすることも検討されているようです。

「大学入学共通テスト(仮称)」の記述式問題モデル(大学入試センターの公表資料より抜粋)
「大学入学共通テスト(仮称)」の記述式モデル問題(大学入試センターの公表資料より)

モデル案ではこうした出題のねらいを「法律知識を問うのではなく、論理が明確で実社会とかかわりの深い文書を通じて、内容を読解し、自分の考えを論理的に表現する力を問う」としています。

ですが、このような文書は独特の表現が多く、慣れていないと社会人でも読み解きづらいものです。そこで、契約書を例に「難解な文書を読み解くコツ」を見てみましょう。

あの難解で独特の書き方は何を表しているのか

契約書とは「当事者間でこういうことが起きたら●●する」「△△したいときはこのようにする」などの「約束ごと」を文書化したものなので、あいまいな書き方で多様な解釈ができるようでは意味がありません。そのため「明快かつ論理的な文にする」ことを最優先として、多少難解な言い回しや厳密な表現が用いられています。

甲や乙って何? なぜ置き換える必要があるの?

どの契約書でも最初に「~(以下、甲とする)」などと記されています。これは、いちいち正式な名称を書くのは面倒だから甲や乙といった表記に置き換えているだけです。なので、別に「ABC…」で置き換えても構わないのですが、慣例として古代中国や日本の陰陽五行で使われてきた十干「(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)」が主に用いられています。

権利と義務の表記

契約書では「このような場合には、甲は●●することができる」「次のような場合、乙は◆◆しなければならない」という書き方がよく見られます。これは、それぞれ権利と義務について規定したものです。

後者の「しなければならない」という書き方は義務を示すものとしてわかりやすいのですが、前者の権利を示す書き方はどういうことなのか、具体的にみてみましょう。