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| | このブログでは、書籍『わかりやすい 減価償却の実務処理と節税ポイント』と連動して、その後の法律改正・通達の内容や、減価償却に関するトピックスを解説していきます。
(※いままでの『わかりやすい 役員給与の実務処理と節税ポイント』ブログは、カテゴリの「役員給与」の部分にまとめて掲載しています) | |
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エコカ−補助金をもらった場合 |

2010/08/27 09:06 もうすぐ終わりを迎えるエコカ−補助金。
申請期限を平成22年9月30日に控え駆け込みラッシュとなっています。
そこで、今回は、いまさらという感じもしますが、減価償却費の計算方法をご紹介します。
エコカ−補助金の処理としては、国庫補助金等の圧縮記帳と同じ考え方となります。
エコカ−を購入して申請書を提出すると、後から、補助金が入金されますよね。
ここで、減価償却費の計算については次のいずれかを採用するケ−スが多いと思います。
1. 定額法の場合 取得価額×償却率×月数/12
2. 定率法の場合 期首帳簿価額×償却率×月数/12
なお、「取得価額」と言うのは、購入価額+その資産を事業の用に供するために支出した費用の額。
たとえば、今回自動車を300万円で購入したと仮定します。このとき、通常であれば、この300万円を取得価額として減価償却費の金額の計算を行います。
ですが、今回エコカ−補助金を25万円受け取ったと仮定すると、
自動車の取得価額=300万円−25万円=275万円
として、減価償却費の計算をすることになります。
通常の自動車の耐用年数は6年なので、償却費率は、定額法の場合0.167.定率法の場合0.417を掛けます。
ですので、
1. 定額法の場合 (300万円−25万円)×0.167×月数/12月
2. 定率法の場合 期首帳簿価額×0.417×月数/12月
上の算式の意味を考えてみると、この25万円分については、自動車を取得する際いったんお金を払っているけれども後から返ってきていますので、毎年の減価償却の対象から除外されているというわけです。
つまり、補助金をもらうことによって、毎期の減価償却費は減ってしまいます。 |
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税抜経理と、税込経理 |

2010/07/26 10:25 参議院選挙が終わりました。
結果は御存じのとおりですが、その原因の一つとして挙がられているのが消費税ですよね。
『減価償却のブログに消費税が関係あるの?』と言われそうですが、関係ありますよね。
もちろん、減価償却の元となる取得価額をいくらにするか…という判断に消費税がかかわってくるのです。
国税庁HPタックスアンサ−
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
にもある通り、消費税を含めて、取得価額を判定するかどうかは、経理方式によることになります。
つまり、税込経理を行っていたら、消費税を含んだ金額で判定されますし、税抜経理を行っていたら、消費税を含まない金額で判定することになります。
そんなの当たり前だよ〜という声も聞こえてきそうですが、ここで一つ質問を。
消費税が、仮に、5%から10%に上がったら、この運用はどうなるでしょう?
もちろん、「仮に」の話ですから、現時点ではわかりません。
ですが、おそらく、今と同じ運用方法がとられるでしょう。
ということは、この税率が上がれば上がるほど、税抜経理を選択していた方が損金で落とすことができる範囲が増えるということになりますよね。
消費税5%分が付加されて、取得価額104,998円の備品を購入したとき、これを税抜き経理していたら、本体価格=99,999円となり、減価償却資産として処理せずに、消耗品費などで、いきなり損金経理することができますよね。
でも、これを税込経理していたら、
1. 一括償却資産の取り扱い
(http://www.njg.co.jp/blog_yakuin.html?itemid=1915)
2. 中小企業者であれば少額減価償却資産の取り扱い
(http://www.njg.co.jp/blog_yakuin.html?itemid=1605)
のいずれかをとらない限り、いきなりの損金経理ができないですよね。
消費税が早晩上がるのを想定するのであれば、今からでも、税抜経理をしておくことをお勧めしますよ。
理由は2つ。
1.損金算入することができるかどうかの選択の幅が広がります。
2.減価償却とはまったく無関係ですが、消費税を抜いて考えることによって、自社の年少規模を低くみることになります。
例えば、売上が年間2億円(税抜)の法人があったとして、税抜経理をしている会社は「自分の会社は年商2億円だ」と認識していますし、税込経理をしている会社は「年商2億1千万円だ」と認識することになります。
自社の現在のポジションを低く把握しておくことによって、目標までの筋道をより真剣に考えるようになるのではないでしょうか。
ちなみに、免税事業者(消費税の課税事業者となっていない法人・個人)は、税込経理で判定されます。 |
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一括償却資産を除却した場合 |

2010/06/30 14:20 突然ですが、一括償却資産ってご存知ですか?
以前にも紹介したので、よかったらご参照いただきたいのですが、
http://www.njg.co.jp/blog_yakuin.html?itemid=1605
簡単に言うと、10万円以上20万円未満の減価償却資産を、3年間で均等に償却するというものです。
例えば、3月決算法人が平成21年5月に18万円のパソコンを買ったと仮定します。このとき、単純に3で割った金額を3年で償却していきます。
具体的に言うと、
平成22年3月期に、6万円
平成23年3月期に、6万円
平成24年3月期に、6万円
を償却します。
ここまでは良いでしょう。
今回クライアントから相談があったのは、このパソコンが壊れたので廃棄したという話です。
通常、資産を廃棄した場合、資産の帳簿価額が0になるように、残存簿価を‘固定資産除却損’などの科目で経費処理します。
当然のごとく、未償却分が残らないように損金の額に算入します。
ということは、一括償却資産は違うってこと? と思われるかと思います。
そうです。ちがうのです。
法人税法基本通達に次のような内容があります。
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(一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い)
7−1−13
法人が令第133条の2第1項《一括償却資産の損金算入》に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている場合には、その一括償却資産を事業の用に供した事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の各事業年度においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、当該各事業年度においてその一括償却資産につき損金の額に算入される金額は、同項の規定に従い計算される損金算入限度額に達するまでの金額となることに留意する。
(注) 一括償却資産の全部又は一部を譲渡した場合についても、同様とする。
=====
簡単に言うと、滅失や除却があったとしても、損金に算入することができるのは、購入当初の計画通りの償却限度額までですよ〜ということです。
今回の相談では、平成22年3月期に、6万円損金算入してある状態で、
平成22年6月に廃棄したということでした。
となると、平成23年3月期は、残りの12万円を損金算入したいところです。
ですが、上の通達に従わないといけないので、
当初の計画通り、
平成23年3月期に、6万円
平成24年3月期に、6万円
が償却限度額となってしまうのです。
「廃棄しちゃってるのに全部落とすことができないなんておかしくない?」
と言われましたが、元々一括償却資産は簡易的な処理だから、仕方ないですかね。
ちなみに、一括償却資産として処理すると、毎年1月に市区町村に提出する償却資産申告書に含める必要はありません。つまり、償却資産税がかからないというメリットもあるのです。
メリットとデメリットをわかった上で、一括償却資産を活用かするか判断したいところですね。 |
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セットで役割を発揮する資産の判定単位 |

2010/05/31 09:55 平成22年5月が終わろうとしています。
5月というのは、3月決算法人の税務申告の月となっています。
もちろん、1年の中で決算月を3月にしている法人は圧倒的に多いので、我々税理士にとっては、確定申告期と並ぶ繁忙期なのです。
そんな3月決算法人の申告を行う過程において、実際にクライアントの法人から受けた質問について、書いていくことにします。
「少し内装を変えたんだけど、1つ10万円未満なら、経費に落とすことができるんでしょ?」
「はい、1つ、または、1組が10万未満なら、落とせますよ。
具体的には、何を変えたんですか?」
「いや〜あそこに見えるでしょ。部屋の中にパーティション使って部屋を作ってしまったのだよ。
全部で60万円かかったんだけど、パ−ティション1つ1つは10万円なんて掛からないから、経費でいいよね?」
さて、経費でよいでしょうか?
法人税法基本通達に次のような内容があります。
(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)
7−1−11 令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。
これを読むとおわかりの通り、 1単位ごとに判定することになります。つまり、1つのセットがそろって初めて効力を持つものは、それを1つとしてカウントされるということです。
パ−ティションは、個々の1枚で役割を発揮するものではなく、全体で初めて効力を持つものだと思われますので、1枚1枚を元に経費計上することはできないでしょう。 |
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平成22年度税制改正可決 |

2010/04/30 11:59 平成22年度税制改正法が、無事可決成立しました。
今回は、平成22年度の税制改正についてご紹介させていただきます。
「中小企業投資促進税制」。
租税特別措置法という法律に規定されている制度です。
結論から言うと、この制度の適用期限が、平成22年3月31日までだったのが、平成24年3月31日までと、2年間延長されました。
では、この、「中小企業投資促進税制」とは何かというと…。
青色申告者の中小企業者などが、新品の機械等を使い始めた場合に、特別償却または、税額控除が認められるという制度です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
これが、延長されました。
「機械等」といっても、機械装置しか適用されないのではありません。
「機械等」を、大雑把に説明すると、
機械装置であれば、1台160万円以上
電子計算機、デジタル複合機であれば、1台120万円以上
ソフトウェア 70万円以上
これであれば、対象となる資産っていっぱいありますよね。
これらの機械等を、販売している事業者さまは、要チェックですよ。
もちろん、売り文句として。 |
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 | 望月 重樹 (もちづき しげき)
昭和45年静岡県生まれ。静岡県立静岡高校から大阪大学基礎工学部、同大学院基礎工学研究科博士前期課程修了。株式会社大和銀行を経て望月経営会計事務所入所。平成14年税理士試験合格。税理士、ITコーディネータ、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー(AFP)。その場しのぎでツケを先送りする会計処理でなく、経営者とともに、企業をより高いレベルへと導くことをモットーとする。税務だけでなく、経営計画の立案も主要業務とし、未来を見据えた経営サポートを通じて、経営者の真の相談相手となることに日々情熱を傾ける新進気鋭の税理士。
●税理士法人羅針盤ホームページ http://www.m-mao.jp/
●望月重樹ブログ公開中
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